自治体によって基準は異なりますが、基準の知能指数(IQ)を下回る18歳未満の人に対しては、療育手帳が発行されます。
療育手帳を持っている子どもに対しては、教育・医療・福祉などの面で特別なサポートが必要とされるため、現場で働くスタッフも判断基準を理解しておくとよいでしょう。
この記事では療育手帳の判断基準について、関東地方・関西地方に多くの教室を展開する児童発達支援・放課後デイサービス「TAKUMI」の事業部長である石垣が詳しく解説します!
ぜひ最後までご覧ください。
目次
療育手帳の等級と判断基準
この章では療育手帳の等級と判断基準について解説します。
判定方法
療育手帳の発行における判断基準は、知能指数(IQ)や日常生活への支障の程度などで総合的に判断されます。
知能指数(IQ)の基準としては、70以下が多く、自治体によっては75以下の場合もあります。
療育手帳発行の判断方法は医師による診察や本人・保護者からの聞き取りなどです。
自治体によって基準は異なるため、お住まいの市区町村の障害福祉課などに問い合わせましょう。
療育手帳の等級
療育手帳には等級が設けられています。
自治体によってはより細かな等級を設定している場合もありますが、厚生労働省ではA判定(重度)とそれ以外のB判定(B1・B2など)に分けられます。
A判定
療育手帳の等級において、A判定は重度の等級です。
基準は2つ設けられています。
・知能指数がおおむね50以下で、盲・ろうあ・肢体不自由などを有している場合
B判定
B判定の基準は、自治体によって異なります。
ここでは例として、
以下は大阪府にて「B1(中程度)」とされる判定基準です。
例えば、大阪市の場合は、以下の基準が定められています。
・知能指数が36以上50以下で、日常生活においてはそれほどサポートを必要としない場合
・知能指数が51~75で、社会生活上において多くの場面でサポートを必要とする場合
自治体によっては、さらに軽度のB2の基準を設けていることもあります。
発達障害グレーゾーンの場合の療育手帳の判断基準は?
発達障害の傾向が見られるものの、医療機関では診断されなかった場合、「発達障害グレーゾーン」と表現されることがあります。
しかし「知的障害を伴う発達障害」である場合、療育手帳を取得できる可能性があります。
申請には、医師による診断が必要です。
障害の程度や取得の可否を判定するためにも、まずはかかりつけの医師に相談してみましょう。
療育手帳がなくても児童発達支援なら療育が可能
療育手帳を取得していなくても利用できるサービスはたくさんあります。
この章では、サービスのうちのひとつ児童発達支援について解説します。
児童発達支援の特徴
児童発達支援とは、児童福祉法に基づき、主に未就学の子どもを対象にした集団および個別療育を行う障害福祉サービスのひとつです。
サービスの対象となるのは、集団療育および個別療育を行う必要があると認められた、未就学の0〜6歳の子どもです。
基本的に以下の障害が認められる子どもが対象です。
- 身体
- 知的障害
- 精神(発達障害を含む)
就学児童の場合は放課後デイサービスを利用できます。
≪放課後デイサービスについてはこちらをチェック≫
児童発達支援支援で実施されている療育
児童発達支援で行われている療育は以下のとおりです。
- 発達支援:日常生活を円滑に行えるようにするため
- 家族支援:家族の負担を減らすため
- 地域支援支援:地域の子育ての支援力を活用して、細やかな対応をするため
障害のある子ども本人の発達を支援するだけでなく、保護者の方の精神的な支援を行ったり地域全体で子どもに関する課題を解決したりしています。
ぜひ一度「TAKUMI」に相談してみませんか?
療育手帳の判定基準を満たさず、取得できなかった子どもが利用できる支援やサービスはたくさんあります。
「TAKUMI」は、少人数制で子どもたち一人ひとりに合った療育を実施する児童発達支援・放課後デイサービスです。
関東地方・関西地方に多くの教室を展開しているため、興味をお持ちの方はぜひ下記からチェックしてみてください。
まとめ
療育手帳は、取得することで障害の証明となるだけでなく、さまざまな支援やサービスを受けることができます。
判定基準は知能指数(IQ)が70以下の場合が多いですが、自治体によって異なります。
お住まいの地区町村の障害福祉課などの窓口で問い合わせてみてください。
また、療育手帳を取得できなかったとしても利用できるサービスはたくさんあります。
ぜひ一度チェックしてください。
コメント