児童指導員に必要な「児童指導員任用資格」は、試験に合格して証書を受け取らなければならないものではありません。
代わりに、資格を認定されるためには、厚生労働省が定める水準の学歴・実務経験・資格の要件のいずれか一つを満たしている必要があります。
この記事では、関東・関西に教室を展開する児童発達支援・放課後等デイサービス「TAKUMI」の未来開発ユニットの谷川が、児童指導員に必要な任用資格についてご紹介します!
目次
児童指導員の資格要件
児童指導員として正式に勤務するためには、「児童指導員任用資格」が必要です。
児童指導員任用資格を獲得するには、あらかじめ定められた職歴・実務経験・学歴などの要件を満たさなければなりません。
児童指導員任用資格の要件は、児童福祉法「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第四十三条に定められています。
法律の内容を整理し、4つのパターンに分けてご紹介します。
養成学校を卒業している
児童指導員の要件として「都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者」と記載があります。(※1)
児童福祉施設の職員を養成する学校としては、保育・福祉・子どもに関連する専門学校が該当します。
各学校の保育士コース・保育科・子ども学科などを修了していれば、任用資格の取得が可能です。
※1・・・引用:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
大学・大学院で該当するカリキュラムを修了している
短期大学を除く大学や大学院において、社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専攻する学科、または相当する課程を履修した場合も、児童指導員任用資格を獲得できます。
日本国内の大学だけでなく、外国の大学で履修した場合も対象です。
ただし学科の区分は複雑なため、同じような名称の学科・課程を修了しても、要件を満たしたと判断されない可能性もあります。
自身の通う、あるいは卒業した学科・学部が対象になるのか、あるいはどのカリキュラムが該当するのかなど、あらかじめ大学に確認しておくと安心です。
児童福祉事業に一定期間従事している
児童福祉事業に従事した経験が一定期間ある場合も、要件を満たしたと判断され、児童指導員の任用資格を獲得できます。
必要な期間は学歴によって異なり、下記の通り規定されています。
対象者 | 児童福祉事業に従事した期間 |
高等学校を卒業した方 中等教育学校(中高一貫校)を卒業した方 大学入学の資格を満たす方 12年の学校教育を修了した方 上記と同等以上の資格があると文部科学大臣が認定した方 |
2年以上 |
都道府県知事が適当と認めた方 | 3年以上 |
関連資格を取得している
児童指導員任用資格は、下記の資格を取得した場合も、要件を満たしたと判断されます。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 教育職員免許(幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校)
ただし教育職員免許を取得した方の場合は、都道府県知事の認定がなければ、児童指導員任用資格を獲得できません。
認定を受ける際には卒業証明書・成績証明書・免許状などの書類が必要になる場合もあるため、どこにしまっておいたかを確認しておきましょう。
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子ども一人ひとりの個性・特性をかんがみてクラス分けを実施し、それぞれに合ったプログラムを組み、サポートを実施。
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まとめ
児童指導員任用資格の要件を満たしていれば、児童指導員として勤務できます。
要件は主に4つに分けられており、学歴や職歴などの規定を満たせば、児童指導員任用資格が認められます。
児童指導員として働きたい方は、あらかじめ、要件について細かく確認しておきましょう。
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